2001-12-06 第153回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
例えば、今、勝ち馬投票券の種類はいろいろございますけれども、例えば一着と二着を順番どおり当てるとか、あるいは一着、二着、三着の着順に関係なく当てるとか、新しい投票方式を導入しようとか、あるいは電話投票も、今十四万人程度の加盟でございますけれども、これを二十万近くにふやそうとか、いろんな努力でとりあえずは売り上げを増加させたい、これが基本であろうと考えております。
例えば、今、勝ち馬投票券の種類はいろいろございますけれども、例えば一着と二着を順番どおり当てるとか、あるいは一着、二着、三着の着順に関係なく当てるとか、新しい投票方式を導入しようとか、あるいは電話投票も、今十四万人程度の加盟でございますけれども、これを二十万近くにふやそうとか、いろんな努力でとりあえずは売り上げを増加させたい、これが基本であろうと考えております。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) トータリゼータシステムは競馬における勝ち馬投票券の発売、払い戻しに関する業務を電算処理するシステムでありまして、日本中央競馬会と民間が共同で開発したものであります。
○参考人(渡邊五郎君) パソコン等の利用、私どもPAT方式と称しておりますが、これは電話投票の一つの方式ということで、パソコンなりファミコンなりを利用して勝ち馬投票券を購入できるというようなシステムを開発したわけでございます。
○参考人(武田誠三君) 競馬会の収入と経費の関係の御質問だというふうに思いますが、昨年の勝ち馬投票券の総売上高は一兆三千六百三十億でございます。このうち、ほぼ七五%に相当いたしますものが払い戻しの返還金でございますが、これが一兆百十二億円でございます。それから国庫へ第一国庫納付金として納めましたものがほぼ一割でございます千三百六十億でございます。
積み立てば二千八百億余りあって、もちろんそのうち二千億は設備投資にしておるが、七百七十億円ぐらいは余裕金として運用しておるということになれば、本年度はこれでいいとしても、来年度以降についても勝ち馬投票券というのですか、それの売上状況にもよりますけれども、なお国が協力願わなければならない場合があり得ると思うのですけれども、いかがお考えですか。
そこで、いまおっしゃいますように、たとえば千円を勝ち馬投票券に投じまして、そのほかに五十円を別に取ればいいではないかとおっしゃいますけれども、勝ち馬投票券にかけた人にしてみますれば、そこではやはり千五十円をかけたという気持ちになるわけでございます。
○説明員(宮本保孝君) 御指摘の、中央競馬会が電話によります勝ち馬投票券の発売に際しまして、その利用者から受け入れております保証金につきましては、まず第一に、電話投票利用者としての権利の取得を約束するという効果があろうかと思います。第二には、勝ち馬投票によります指定口座の引き落とし不能額を担保するという二つの意味を持っているものだと思います。
それで最近の競馬の状態でいえば、一レースで馬券の売り上げ、勝ち馬投票券の売り上げが百億円をこすのもあるようでありますし、昭和三十五年の一年間の売り上げが二百九十一億円であったものが、昭和四十七年の決算を見ますと四千九百四十六億円まで上がっています。
先生御指摘の第五条におきましては、券面金額十円の勝ち馬投票券を券面金額で発売することができるということでございますが、二項に「前項の勝馬投票券十枚分以上を一枚をもって代表する」云々と、こうございます、これはまあ恐縮でございますが。
○太田政府委員 先生も御承知のとおり、中央競馬会は日本中央競馬会法の定めるところによりまして、その発売した勝ち馬投票券の売得金の一〇%に相当する金額を第一国庫納付金として国庫に納付することといたしておりまして、売得金の約七五%が払い戻し金として的中者に払い戻しされる。
元来、場外馬券の販売が認められましたのは、昭和二十三年の競馬法の制定の際に、政府原案におきましては、場内において勝ち馬投票券の発売を行なうという趣旨の原案であったのでございますが、いろいろの観点、たとえば競馬愛好者の中で、勤労態勢等の関係で場内に行けないというようなファンに対する便宜の供与、特に全国的な大きなレースに対しますファンの関心というものを受け入れるための施設というようなこと、及び、ともすれば
この法案において、投票券勘定といたしましては、勝ち馬投票券の発賣による收入金等を歳入とし、拂戻金等を歳出といたしております。また業務勘定といたしましては、投票券勘定からの繰入金、入場料、登記料等を歳入とし、一般会計への繰入金、事務取扱費、競馬開催諸費、地方競馬の監督に要する経費等を歳出といたしております。
なお時代の要求と公正な競馬を行うため、馬券の拂もどしは前馬投票券の券面金額の百倍を超えることができなかつたのを、今回この制限を撤廃し、本法によらざるいわゆるやみ競馬に特に重刑を科したほか、全面的に罰則を強化いたしたのであります。從來の日本競馬会の資産及び負債につきましては、これを政府に承継することができることとし、競馬の円滑な移行を期した次第であります。